技能実習制度 -Technical Intern Training System- 制度の概要・見直しのポイント 外国人技能実習制度とは、外国人技能実習制度は、我が国で培われた技能、技術又は知識を開発途上 地域等へ移転することによって、当該地域等の経済発展を担う「人づくり」に寄与することを目的として創設された制度です。 創設目的 1993年に創設された本制度は、日本で培われた技能・技術・知識を開発途上地域等へ移転し、その地域の経済発展を担う「人づくり」に寄与(国際協力・国際貢献)することを目的としています。 法的枠組み 2017年11月に「外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律(技能実習法)」が施行され、新たな技能実習制度へ移行しました。 実施方法・期間 技能実習生が日本の実習実施者(企業や個人事業主)と雇用関係を結び、技能実習計画に基づき修得が困難な技能等の修得・習熟を図ります(最長5年間)。 基本理念 1)技能等の適正な修得、習熟又は熟達のために整備され、かつ、技能実習生が技能実習に専念できるようにその保護を図る体制が確立された環境で行わなければならないこと。 2)労働力の需給の調整の手段として行われてはならないこと。 外国人技能実習の受け入れメリット 01 3年間専属教育で安定と定着が可能 実習生は、実習実施者(受入れ企業)と雇用契約を結びます。技術・技能を身に着けるために、3年間の技能実習に入ります。実習計画に基づいた技能実習を行うので、計画的、継続的な雇用の安定と定着が見込めます。 ※社会保険各種、源泉徴収が必要です。 02 向上心に満ちた実習生が社内を活性化