中日本事業協同組合

外国人技能実習制度


-Technical intern trainees-

外国人技能実習制度について

  外国人技能実習制度とは、外国人技能実習制度は、我が国で培われた技能、技術又は知識を開発途上 地域等へ移転することによって、当該地域等の経済発展を担う「人づくり」に寄与することを目的とし て1993年に創設された制度です。

  2017年11月、「外国人の技能実習の適正な実務及び技能実習生の保護に関する法律(技能実習法)」 が施行され、新たな技能実習制度がスタートしました。

  外国人の技能実習生が、日本において企業や個人事業主等の実習実施者と雇用関係を結び、出身国に おいて修得が困難な技能等の修得・習熱・熟達を図るものです。期間は最長5年とされ、技能等の修得 は、技能実習計画に基づいて行われます。

  外国人技能実習法とは、外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律です。 (平成28年法律第89号) 日本の企業が技能実習生を受入れ、技能実習生へ技能等の移転を図り、 その国の経済発展を担う人材育成を目的とした国際協力、国際貢献のための制度です。 

  技能実習の基本理念

  1. 技能等の適正な修得、習熟又は熟達のために整備され、かつ、技能実習生が技能実習に専念できるようにその保護を図る体制が確立された環境で行わなければならないこと。
  2. 労働力の需給の調整の手段として行われてはならないこと。
外国人技能実習の受け入れメリット

1

3年間専属教育で安定と
定着が可能
 実習生は、実習実施者(受入れ企業)と雇用契約を結びます。技術・技能を身に着けるために、3年間の技能実習に入ります。実習計画に基づいた技能実習を行うので、計画的、継続的な雇用の安定と定着が見込めます。
※社会保険各種、源泉徴収が必要です。

2

向上心に満ちた実習生が
社内を活性化
 外国人技能実習生は、 20~30歳代の若い人材が多く、日本で習得した技術・技能を自国の発展に役立てたいという使命感から、とても仕事に意欲的です。他の社員への刺激にもなり、社内の活性化に役立ちます。

3

海外進出の足掛かりが
できる
 実習生の受入れによって社員の異文化への理解や国際感覚の向上に繋がります。また、実習生の母国との交流から、海外との取引や海外進出の足掛かりとなります。
外国人技能実習の流れ
受け入れのできる人数

  受け入れのできる人数は、1社(個人企業も受け入れが可能)が1年間に受け入れることができる外国人技能実習生の人数です。常勤従業員により受け入れのできる人数が下記の図のようになります。

常勤従業員(パートを除く)​
30人以下
31~40人
41~50人
51~100人
101~200人
201~300人
301人以上
技能実習生受け入れ可能人数
3人まで
4人まで
5人まで
6人まで
10人まで
15人まで
従業員の20分の1

従業員2人以下の企業の場合は、常勤従業員数を超える人数で受け入れることができません。

例 : 常勤従業員が30人以下の企業の場合​
受け入れ国

中日本事業協同組合は、これらの国からの技能実習生,特定技能生を受け入れています。

中国
ベトナム
インドネシア
タイ
カンボジア
フィリピン
ミャンマー
滞在期間
 対象となる 90 職種(166作業)の場合は最長3年間(但し、優良要件適合の場合2年間延長) それ以外は入国管理局の許可を得た場合に限り1年以内となります。
関連ウェブサイト
「外国人技能実習生や特定技能生の詳細を ご参照ください」