外国人技能実習制度

-Technical intern trainees-

外国人技能実習制度について

 外国人技能実習制度とは、外国人技能実習制度は、我が国で培われた技能、技術又は知識を開発途上 地域等へ移転することによって、当該地域等の経済発展を担う「人づくり」に寄与することを目的とし て1993年に創設された制度です。

 2017年11月、「外国人の技能実習の適正な実務及び技能実習生の保護に関する法律(技能実習法)」 が施行され、新たな技能実習制度がスタートしました。

外国人の技能実習生が、日本において企業や個人事業主等の実習実施者と雇用関係を結び、出身国に おいて修得が困難な技能等の修得・習熱・熟達を図るものです。期間は最長5年とされ、技能等の修得 は、技能実習計画に基づいて行われます。

外国人技能実習法とは、外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律です。 (平成28年法律第89号) 日本の企業が技能実習生を受入れ、技能実習生へ技能等の移転を図り、 その国の経済発展を担う人材育成を目的とした国際協力、国際貢献のための制度です。

技能実習の基本理念

  1. 技能等の適正な修得、習熟又は熟達のために整備され、かつ、技能実習生が技能実習に 専念できるようにその保護を図る体制が確立された環境で行わなければならないこと。
  2. 労働力の需給の調整の手段として行われてはならないこと。

外国人技能実習の受け入れメリット

3年間専属教育で安定と 定着が可能

 実習生は、実習実施者 (受入れ企業)と雇用契約 を結びます。技術・技能を 身に着けるために、3年間の 技能実習に入ります。実習 計画に基づいた技能実習を 行うので、計画的、継続的 な雇用の安定と定着が見込 めます。社会保険各種、源泉徴収

向上心に満ちた実習生が 社内を活性化

外国人技能実習生は、 20~30歳代の若い人材が 多く、日本で習得した技 術・技能を自国の発展に役 立てたいという使命感か ら、とても仕事に意欲的で す。他の社員への刺激にも なり、社内の活性化に役立 ちます。

海外進出の足掛かりが できる

実習生の受入れによって 社員の異文化への理解や国 際感覚の向上に繋がりま す。また、実習生の母国と の交流から、海外との取引 や海外進出の足掛かりとな ります。

外国人技能実習の流れ

受け入れのできる人数

 受け入れのできる人数は、1(個人企業も受け入れが可能)1年間に受け入れることができる外国 人技能実習生の人数です。常勤従業員により受け入れのできる人数が下記の図のようになります。

従業員2人以下の企業の場合は、常勤従業員数を超える人数で受け入れることができません。

例 : 常勤従業員が30人以下の企業の場合

受け入れ国

中日本事業協同組合は、これらの国からの技能実習生,特定技能生を受け入れています。

中国
ベトナム
インドネシア
タイ
カンボジャ
フイリピン

滞在期間

対象となる 90職種(166作業)の場合は最長3年間(但し、優良要件適合の場合2年間延長) それ以外は入国管理局の許可を得た場合に限り1年以内となります。

 

 

関連ウェブサイト
「外国人技能実習生や特定技能生の詳細を ご参照ください」