制度について一覧
制度について 外国人材の受入れに関する制度概要や詳細につきましては、下記メニューより各項目をご確認いただけます。 技能実習制度 特定技能制度 育成就労制度
特定技能制度 -Specified Skilled Worker System- 制度の概要・見直しのポイント 特定技能制度は、日本国内で深刻化する労働力不足に対応するため、一定の専門性・技能を持つ即戦力となる外国人材を受け入れる制度です。 目標設定 中小企業をはじめとする生産性向上や人手不足解消を目的とした人材確保 採用方法 技能試験および日本語試験への合格者、または技能実習2号/育成就労を良好に修了した人材との直接雇用契約 在留資格の種類 特定技能1号:相当程度の知識・経験を必要とする技能(在留期間:通算最長5年) 特定技能2号:熟練した技能(更新上限なし・家族帯同が可能) 就労可能な職種 人手不足が著しい特定の産業分野(介護・建設・製造・外食など)が対象となります。 各分野の詳しい要件や業務内容については、資料をダウンロードしてご確認ください。 特定技能の分野・業務区分一覧 技能実習・育成就労・特定技能の違い 技能実習制度 育成就労制度 特定技能制度 制度の目的 人材育成を通じた国際貢献 人材育成と人材の確保 人手不足の産業分野における即戦力の労働力確保 在留資格 技能実習1号、2号、3号 育成就労 特定技能1号、2号 在留期間 1号:1年 2号、3号:2年 原則3年 1号:通算5年 2号:上限なし 日本語力の要件 なし※介護を除く A1相当以上 1号:通算5年 2号:上限なし 移籍・転職 実習先倒産などやむを得ない場合を除き、原則として認められない やむを得ない場合に加え、1~2年経過で本人希望により転籍可 同一分野内で可能 特定技能1号への移行 関連職種の場合、試験免除 技能検定試験又は特定技能評価試験+日本語能力A2相当以上の試験合格が必要 ― 関連ウェブサイト ーRelated Websitesー
技能実習制度 -Technical Intern Training System- 制度の概要・見直しのポイント 外国人技能実習制度とは、外国人技能実習制度は、我が国で培われた技能、技術又は知識を開発途上 地域等へ移転することによって、当該地域等の経済発展を担う「人づくり」に寄与することを目的として創設された制度です。 創設目的 1993年に創設された本制度は、日本で培われた技能・技術・知識を開発途上地域等へ移転し、その地域の経済発展を担う「人づくり」に寄与(国際協力・国際貢献)することを目的としています。 法的枠組み 2017年11月に「外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律(技能実習法)」が施行され、新たな技能実習制度へ移行しました。 実施方法・期間 技能実習生が日本の実習実施者(企業や個人事業主)と雇用関係を結び、技能実習計画に基づき修得が困難な技能等の修得・習熟を図ります(最長5年間)。 基本理念 1)技能等の適正な修得、習熟又は熟達のために整備され、かつ、技能実習生が技能実習に専念できるようにその保護を図る体制が確立された環境で行わなければならないこと。 2)労働力の需給の調整の手段として行われてはならないこと。 外国人技能実習の受け入れメリット 01 3年間専属教育で安定と定着が可能 実習生は、実習実施者(受入れ企業)と雇用契約を結びます。技術・技能を身に着けるために、3年間の技能実習に入ります。実習計画に基づいた技能実習を行うので、計画的、継続的な雇用の安定と定着が見込めます。 ※社会保険各種、源泉徴収が必要です。 02 向上心に満ちた実習生が社内を活性化 外国人技能実習生は、20~30歳代の若い人材が多く、日本で習得した技術・技能を自国の発展に役立てたいという使命感から、とても仕事に意欲的です。他の社員への刺激にもなり、社内の活性化に役立ちます。 03 海外進出の足掛かりができる 実習生の受入れによって社員の異文化への理解や国際感覚の向上に繋がります。また、実習生の母国との交流から、海外との取引や海外進出の足掛かりとなります。 受け入れのできる人数 受け入れのできる人数は、1社(個人企業も受け入れが可能)が1年間に受け入れることができる外国人技能実習生の人数です。常勤従業員により受け入れのできる人数が下記の図のようになります。 ※従業員2人以下の企業の場合は、常勤従業員数を超える人数で受け入れることができません。 常勤従業員(パートを除く) 技能実習生受け入れ可能人数 30人以下 3人まで 31~40人 4人まで 41~50人 5人まで 51~100人 6人まで 101~200人 10人まで 201~300人 15人まで 301人以上 従業員の20分の1受け入れ可能 事例 : 常勤従業員が30人以下の企業の場合 受け入れ国 中日本事業協同組合は、これらの国からの技能実習生、特定技能生を受け入れています。 中国 ベトナム
育成就労制度 -Specified Skilled Worker System- 2027年4月1日から、新制度に切り替わります。 従来の「技能実習制度」の代わりに「育成就労制度」がスタートします。 制度の概要・見直しのポイント 技能実習制度からの見直しとして、人材育成と人材確保を両立させる「育成就労制度」が創設されました。 目標設定と通算期間 技能評価試験の合格や日本語能力向上(A1〜A2レベル)を目指し、 3年間の通算計画を作成・認定。 本人意向による転籍 一定の技能・日本語能力等の要件を満たした場合、1年〜2年の制限期間経過後に転籍が可能に。 受入れ人数枠と地方配慮 大都市圏への過度な集中を防ぎ、地方の優良受入れ機関や優良監理支援機関に対する受入れ人数の優遇施策を実施。 費用の透明化 外国人が送出機関に支払う費用の総額に上限(月給の2か月分)を設定し、不当な費用の徴収を防止。 技能実習・育成就労・特定技能の違い 技能実習制度 育成就労制度 特定技能制度 制度の目的 人材育成を通じた国際貢献 人材育成と人材の確保 人手不足の産業分野における即戦力の労働力確保 在留資格 技能実習1号、2号、3号 育成就労 特定技能1号、2号 在留期間 1号:1年 2号、3号:2年 原則3年 1号:通算5年 2号:上限なし 日本語力の要件 なし※介護を除く A1相当以上 1号:通算5年 2号:上限なし 移籍・転職 実習先倒産などやむを得ない場合を除き、原則として認められない やむを得ない場合に加え、1~2年経過で本人希望により転籍可 同一分野内で可能 特定技能1号への移行 関連職種の場合、試験免除 技能検定試験又は特定技能評価試験+日本語能力A2相当以上の試験合格が必要 ― 「日本語教育の参照枠」のレベル尺度 日本語の学習・教授・評価を考える際に必要になる、日本語のレベルを示した全体的な尺度と、「聞く」「読む」「話す(やりとり・発表)」「書く」の言語活動 別に実生活において日本語を使ってどんなことができるかを表した言語能力記述文(Cando)を示すもの。 関連ウェブサイト ーRelated Websitesー
プライバシーポリシー 中日本事業協同組合(以下「当組合」)は、以下のとおり個人情報保護方針を定め、全従業員に個人情報保護の重要性の認識と取組みを徹底させることによ、個人情報の保護を推進致します 個人情報の管理 当組合は、お客さまの個人情報を正確かつ最新の状態に保ち、個人情報への不正アクセス・紛失・破損・改ざん・漏洩などを防止するため、セキュリティシステムの維持・管理体制の整備・社員教育の徹底等の必要な措置を講じ、安全対策を実施し個人情報の厳重な管理を行ないます。 個人情報の利用目的 お客さまからお預かりした個人情報は、当組合からのご連絡や業務のご案内やご質問に対する回答として、電子メールや資料のご送付に利用いたします。 個人情報の第三者への開示・提供の禁止 当組合は、お客さまよりお預かりした個人情報を適切に管理し、次のいずれかに該当する場合を除き、個人情報を第三者に開示いたしません。・お客さまの同意がある場合・お客さまが希望されるサービスを行なうために当組合が業務を委託する業者に対して開示する場合・法令に基づき開示することが必要である場合 ご本人の照会 お客さまがご本人の個人情報の照会・修正・削除などをご希望される場合には、ご本人であることを確認の上、対応させていただきます。 法令、規範の遵守と見直し 当組合は、保有する個人情報に関して適用される日本の法令、その他規範を遵守するとともに、本ポリシーの内容を適宜見直し、その改善に努めます。
ダウンロード資料 中日本事業協同組合の組合規約 事業運営規定 管理費用 外国人技能実習生の受け入れ管理費用は、受け入れ企業の費用負担、監理団体への管理費、 そして送り出し機関への費用など、複数の費用がかかり、国籍によって費用が異なります。 中国国籍 タイ、フィリピン国籍 ベトナム、インドネシア、カンボジア国籍 職種・分野・業務区分 技能実習制度移行対象職種・作業一覧 特定技能の分野・業務区分一覧